藤里町乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)について
乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度について)
こども誰でも通園制度とは、すべてのこどもの育ちを応援し、良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て世帯に対し、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化する為に新設された通園制度です。藤里町において令和8年度から本格的に実施します。
▸こども家庭庁(こども誰でも通園制度)【外部リンク】
実施内容
実施時期
令和8年4月1日 ~対象者
下記内容をすべて満たしているお子さんが対象となります。1.生後6ヶ月から満3歳未満であること。(3歳の誕生日の前々日まで)
2.保育所、認定こども園、地域型保育事業所等に在籍していない児童であること。
3.藤里町に住所を有する児童であること。
利用時間
・こども1人につき、1か月あたり10時間まで(1時間単位の利用とする。)・未利用分は翌月へ繰り越すことはできません。
利用可能施設
| 施設名 | 住所 | 利用可能時間 | 電話番号 |
| 藤里保育園 | 藤里町藤琴字三ツ谷脇38番地1 | 平日9時30分~15時30分 | 0185-79-2720 |
利用料金
こども1人につき、1時間あたり300円とします。なお、下記の表に該当する世帯は世帯区分に該当する利用料とします。
| 世帯区分 | 料金(こども1人1時間あたり) |
| 生活保護法第144号による被保護世帯 | 0円 |
| 町民税が課税されていない世帯 | 60円 |
利用の流れ
ご利用にあたり、こども家庭庁が運用する「こども誰でも通園制度総合支援システム」を活用します。システムが利用できない場合は、紙媒体による手続きを行います。
1.利用認定
下記のいずれかの方法で藤里町へ利用認定の申請を行います。・ 窓口での申請(紙媒体)
・ こども誰でも通園制度総合支援システムからの申請(電子媒体)
▸ こども誰でも通園制度総合支援システム【外部リンク】
▸ こども誰でも通園制度総合支援システム(利用者ログイン画面)【外部リンク】
※紙媒体の申請書はこのページの一番下に掲載しておりますのでダウンロード・印刷をしてください。
2.認定許可
藤里町で認定審査を行い、認定証を発行します。こども誰でも通園制度総合支援システムでの申請の場合、認定後利用者アカウントを発行します。
アカウント発行後、利用者・こども情報の登録を行います。
3.初回面談
施設を初めて利用する場合は、初回面談をする必要があるため、電話又はシステムによる予約を行います。4.利用予約
面談後、利用する日の予約を行います。5.当日利用
予約した日に施設を利用します。※キャンセルについて、こども誰でも通園制度総合システムにてキャンセルを行い、利用予定施設に連
絡をしてください。無断キャンセルなどの悪質な行為が確認された場合は、ご利用をお断りすること
があります。






