令和7年度藤里町住宅リフォーム支援事業について
藤里町住宅リフォーム支援事業は、町民のみなさまが町内業者を利用して住宅のリフォーム又は増改築を行う場合に補助金を交付する制度です。1.補助対象者
◆藤里町の住民基本台帳に記載され、補助対象者及び同一世帯の親族が当町の町税等の滞納がなく、次のいずれかに該当する人
①持ち家住宅のリフォーム等の工事を行う人。
②親または子が所有し、自ら居住する住宅のリフォーム等の工事を行う人。
③親または子の持ち家住宅のリフォーム等の工事を行う人。
④対象者が所有する住宅で、親または子が居住する住宅のリフォーム等の工事を行う人。
※②③④の「親」には対象者の配偶者の親を含む。
2.補助対象住宅
◆藤里町内の住宅で工事着手時に新築後一年を経過しており、賃貸住宅及び賃貸の予定のない住宅で、次の要件を満たす住宅
①一戸建て住宅(住宅用の車庫・物置を含みます。併用住宅の場合は住宅部分の延べ床面積が建物全
体の面積の1/2以上であること。ただし、この場合は車庫・物置の面積を含まない。)
3.補助対象工事
◆次のすべての要件を満たす工事①住宅部分のリフォーム等工事に要する費用が50万円(消費税等含む)以上であること。
②「藤里町住宅リフォーム支援事業認定工事店」の認定を受けた町内の業者が施工するものであるこ
と。(工事店認定申請書の提出が必要です。)
→認定工事店の一覧はこちら

※認定工事店は毎年度ごとに申請していただく必要があります。
③令和7年4月1日以降に工事着手するものであって、令和8年3月13日までに事業完了実績報告
書の提出ができる工事であること。
4.補助対象外工事
◆次の工事はすべて補助金の対象外とする①公共工事の施工に伴う補償費の対象となる工事。
②門・塀等いわゆる外構工事。(別棟の住宅用車庫、物置は除く。)
③他の補助金制度を利用する場合で、重複計上が認められない場合。
④藤里町環境浄化促進補助金(下水道助成)を受給している場合、その助成金の算定となった対象箇
所の工事。
⑤その他補助金交付が適正でないと認められる工事及び工事費用。
5.補助額
対象工事に要する費用の10%(千円未満切り捨て)で上限が15万円。6.その他
・認定工事店でない業者による工事に関しては補助金の対象になりませんのでご注意ください。また、工事終了後の認定工事店の申請に関しても受け付けていませんのでご注意ください。認定工事店の一覧に関しては より確認できます。
県住宅リフォーム推進事業について
秋田県が実施している住宅リフォーム推進事業もあります。こちら