上下水道 冬期間使用料の精算について
冬期間(12月~4月)は、積雪等により水道メーターによる検針が出来ないため、前3ヶ月(9月~11月)の平均使用料にて料金を請求しております。冬期間に納めていただいた料金については、5月の検針再開時に実際の使用量を確認して精算を行うため、5月検針時に配布する「水道使用量のお知らせ」と請求金額が異なる場合がありますので、ご注意ください。
<精算方法>
冬期間実使用料の合計(12~5月の使用料の合計)-冬期認定使用料の合計(12月~4月の使用料の合計)=5月請求額
※5月の精算時に、冬期間の実使用料の合計を冬期認定使用料の合計が上回る場合があります。その場合は、上回った分を6月以降の料金に充てさせていただきます。
(不足分は5月に請求させていただきます。)
※水道料金について、ご不明点がありましたら下記までお問い合わせください。