帯状疱疹(定期・任意)予防接種の費用助成について

帯状疱疹予防接種の費用を一部助成します

帯状疱疹(つづらご)
 帯状疱疹は、水痘・帯状疱疹ウイルスが原因で発症する感染症です。子どものころに水ぼうそうにかかったことがある人がなる病気です。加齢、疲労、病気、ストレスなどで免疫力が低下するとウイルスが再び目覚めることで発症します。50歳以上になると発症リスクが急激に高まり、80歳までに約3人に1人が発症するといわれています。
 主な症状は、皮膚にピリピリ、チクチクといった痛み、赤い発疹や水ぶくれが胸や背中などに帯状に現れます。重症になると、痛みが残りやすく、日常生活に支障をきたすこともあります。
 帯状疱疹ワクチンを接種することで、発症の予防、重症化予防の効果が認められています。

接種対象者

■定期接種
①令和8年度中に以下の年齢になる方
 65歳(昭和36年4月2日~昭和37年4月1日生まれ)
 70歳(昭和31年4月2日~昭和32年4月1日生まれ) 
 75歳(昭和26年4月2日~昭和27年4月1日生まれ) 
 80歳(昭和21年4月2日~昭和22年4月1日生まれ) 
 85歳(昭和16年4月2日~昭和17年4月1日生まれ) 
 90歳(昭和11年4月2日~昭和12年4月1日生まれ) 
 95歳(昭和 6年4月2日~昭和 7年4月1日生まれ) 
100歳(大正15年4月2日~昭和 2年4月1日生まれ) 

②60歳~64歳でヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害があり、
 身体障害者手帳1級程度の方

 *過去に任意接種として接種された方は、原則対象外です。

 
■任意接種
 定期接種に該当しない満50歳以上の方
 *101歳以上の方-令和8年度から任意接種の対象となります。
  (
定期接種の対象は令和7年度で終了)

助成金額と助成期間

 帯状疱疹ワクチンは2種類あります。
 接種方法や助成金額が異なりますので以下の表をご確認ください。
種類 生ワクチン「ビケン」
(乾燥弱毒生水痘ワクチン)
組換えワクチン「シングリックス」
(乾燥組換え帯状疱疹ワクチン)
接種回数  1回(皮下注射) 2回(筋肉注射)
(原則、1回目と2回目は2か月の間隔をおく)
助成回数 1回 2回
助成額 5,000円 1回につき10,000円
助成期間 令和9年3月31日まで
令和9年3月31日まで
*この日までに2回目の接種を終える必要があります。
 1回目の接種は1月までに行ってください。
 ・助成はどちらか1種類のワクチンのみです。
 ・生活保護世帯の方は全額助成します。
 ・医療機関によりワクチンの料金は異なります。請求時に助成額を引いた額が自己負担分
  として請求されます。
 ・帯状疱疹にかかったことがある方も接種できます。

ワクチンの予防効果

生ワクチン  組換えワクチン  
接種後 1年 6割程度 9割以上
接種後 5年 4割程度 9割程度
接種後10年  7割程度
・帯状疱疹後神経痛に対するワクチンの効果は、接種後3年時点で生ワクチンは6割程度、
 組換えワクチンは9割程度以上と報告されています。

ワクチンの安全性

 ワクチン接種後に以下の副反応が見られることがあります。
発現割合 生ワクチン  組換えワクチン
70%以上  疼痛*
30%以上  発赤* 発赤*
筋肉痛、疲労
10%以上  そう痒感*、熱感*
腫脹*、疼痛*、硬結* 
頭痛、腫脹*
悪寒、発熱、胃腸症状
1%以上  発疹、倦怠感 そう痒感*、倦怠感、その他の疼痛 
 *ワクチンを接種した部位の症状

予防接種の受け方

 1.どちらのワクチンを接種するか決めましょう。
   ・健康状態や年齢、優先したい効果などを考慮し、医師と相談して決めると良いでしょう。
   ・接種したいワクチンの取り扱いの有無、費用等は医療機関にお尋ねください。
 2.医療機関に予約しましょう。
 3.予診票を準備しましょう。
    定期接種の方は、町から個別に通知をお送りいたします。
    ・お送りする予診票は1枚です。組換えワクチンの2回目を接種する方は、1回目接種後、
     町より2回目用の予診票をお送りいたします。
    任意接種の方は、生ワクチンか、組換えワクチンのどちらかを決めたうえで、町民課へ
    ご連絡ください。
    ・助成に必要な書類をお渡しいたします。
 4.予防接種を受けましょう。
   ・予診票に必要事項を記入し、医療機関へご持参ください。
   ・会計時に助成額を差し引いた自己負担額分をお支払いください。

接種医療機関

 添付の関連ファイルをご確認ください。

予防接種健康被害の救済措置について

 予防接種は感染症を予防するために重要ですが、健康被害が起こることがあります。
 
副反応による健康被害はまれですが、なくすことはできないことから救済制度が設けられています。
 詳細は、町民課までお問い合わせください。

ページ上部へ